‟従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)民間企業の法定雇用率は2.5%です。従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。”
参照:厚生労働省HP
‟障害者雇用率制度の上では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています(短時間労働者は原則0.5人カウント)。ただし、障害者雇用に関する助成金については、手帳を持たない統合失調症、そううつ病(そう病、うつ病を含む)、てんかんの方も対象となり、またハローワークや地域障害者職業センターなどによる支援においては、「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」が対象となります。”
参照:厚生労働省HP
法定雇用率は、現在の2.3%から2024年4月には2.5%、2026年7月には2.7%へと、段階的に引き上げられます。加えて、障がい者雇用の義務がある企業の規模も、従業員43.5人以上から2024年4月に40人以上、2026年7月には37.5人以上へと拡大されます。
さらに・・・ 障がい者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。
■毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
■障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
『障がい者が能力や適性が発揮でき、生きがいを持って働けるような職場作り』
■雇用時の良い面
・社会的責任の遂行
・多様性のある会社づくり
・業務フローを見直すきっかけ
・企業イメージの向上
・雇用維持率の向上
・法令遵守とコンプライアンス強化
・税制優遇の適用、助成金の受給
■企業側が気を付ける面
・雇用義務未達成の場合
≫行政指導が入る
≫行政サイトへ企業名が公表される
≫納付金が発生する
‣社内外の企業イメージ低迷
‣取引先への悪影響
・職場環境の調整が必要
・業務配分の調整
・業務訓練とサポートの必要性
・コミュニケーションの課題
就労支援のサカセルに任せることで、雇用者の選定を“業務委託”を通して行うことができます。また、本人とのコミュニケーションを作業を通じて行うことで、理解を深めることに繋がります。
サカセル唐津事業所では、就労継続支援A型事業として、施設外就労場所を増やし、障がい者の方々を一般就労へ導くことが出来るよう支援しております。
仕事をする上で必要な挨拶や身だしなみ、時間の管理などの基本的な生活習慣と社会生活で必要な、責任感やコミュニケーション能力の向上を目指し教育体制を整えております。
1. 法令はもとより社内ルールを遵守し、作業工程に沿い愚直に作業を遂行する能力がある。
2. 個人としての遂行能力引上げとチームワーク意識の醸成により作業体制が成り立っている。
3. お客様への声掛け活動ができる利用者も在籍しており、販売へ繋げることができます。
4. ピッキング、検品、伝票付け合わせを行い、年間約9,000点の発送実績がある。誤発送においては前年0件という実績であり、丁寧且つ確実に業務遂行できる能力が備わっている。
5. 日々の支援における個人特性分析、アセスメントにより支援の質を向上させ、利用率(出勤率)が85%以上を維持しており定着している。
(※就労継続支援A型事業所の利用者採用基準である利用率80%以上をクリア)
パートナー契約を締結し、唐津事業所でポップコーン製造販売事業、資材管理や発送作業を実施、楽天市場の発送作業、成分表示シールの作成
施設外就労でATM清掃
袋入れ、シール貼り、梱包、発送
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